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紛失した住基カードが見つかったときや一時停止を解除したい場合

最終更新日:2019年9月20日

届出できる方

 奥尻町に住民登録(奥尻町の住民基本台帳に記載)されている15歳以上(15歳未満や成年被後見人の方は、その法定代理人の同行による届出が必要です)の住基カードをお持ちの方で、紛失した住基カードが見つかったので一時停止を解除する場合

届出のしかた

(1)ご本人が届出される場合

【必要なもの】
住民基本台帳カード一時停止解除届(窓口にあります。又は下記よりダウンロードできます)
  様式をダウンロードする(様式・申請書ダウンロードのページに移動します)
見つかった住基カード
本人確認書類(住基カード、運転免許証、パスポート、その他官公署の発行した顔写真付きの免許証や許可証、資格証明書等)
 その他には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び運転経歴証明書などがあります。
印鑑

上記の本人確認書類がない場合、窓口で即日解除をすることができません。この場合、ご本人宛に届出の意思確認のための照会書(兼回答書)を郵送します。照会書が届きましたら必要事項を記入し、下記に該当する書類2点以上と併せて再度窓口までご持参ください。回答書の確認後、解除を行います。

(回答書と一緒に提示が必要なもの)
 地方公共団体が交付する健康保険の被保険者証、生活保護受給者証、年金手帳・各種年金証書、会社・企業の社員証など

【住基カードのチェック】
 見つかった住基カードに破損や異常がないか届出の際に確認しますので、忘れずにご持参ください。また、確認には現在設定しているパスワードの入力が必要となります。

【解除完了後にお渡しするもの】
 関係書類一式(各種お知らせ など)



(2)15歳未満や成年被後見人の方が届出される場合(法定代理人による届出)
届出者ご本人が15歳未満又は成年被後見人の場合、法定代理人の方が届出する必要があります。

【必要なもの】
住民基本台帳カード一時停止解除届(窓口にあります。又は下記よりダウンロードできます)
  様式をダウンロードする(様式・申請書ダウンロードのページに移動します)
見つかった届出者ご本人の住基カード
法定代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、その他官公署の発行した顔写真付きの免許証や許可証、資格証明書等)
 その他には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び運転経歴証明書などがあります。
法定代理人である確認書類
 ・
申請者が15歳未満の場合 ・・・戸籍謄本(全部事項証明書)
   ※本籍が奥尻町にある場合、戸籍謄本の提出を省略できます。
 ・申請者が成年被後見人の場合 ・・・登記事項証明書
法定代理人の印鑑

上記の法定代理人の本人確認書類がない場合、窓口で即日解除をすることができません。この場合、法定代理人宛に届出の意思確認のための照会書(兼回答書)を郵送します。照会書が届きましたら必要事項を記入し、下記に該当する書類2点以上と併せて再度窓口までご持参ください。回答書の確認後、解除を行います。

(回答書と一緒に提示が必要なもの)
 地方公共団体が交付する健康保険の被保険者証、生活保護受給者証、年金手帳・各種年金証書、会社・企業の社員証など

【住基カードのチェック】
 見つかった住基カードに破損や異常がないか届出の際に確認しますので、忘れずにご持参ください。また、確認には現在設定しているパスワードの入力が必要となりますので、法定代理人の方は事前にご確認ください。

【解除完了後にお渡しするもの】
 関係書類一式(各種お知らせ など)



(3)ご本人が来庁できない場合(任意代理人による届出)
届出者ご本人がやむを得ない理由で窓口に来庁できない場合、任意代理人による届出ができます。

【必要なもの】
住民基本台帳カード一時停止解除届(窓口にあります。又は下記よりダウンロードできます)
  様式をダウンロードする(様式・申請書ダウンロードのページに移動します)
届出者ご本人の記名押印のある委任状
  様式をダウンロードする(様式・申請書ダウンロードのページに移動します)
任意代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、その他官公署の発行した顔写真付きの免許証や許可証、資格証明書等)
 その他には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び運転経歴証明書などがあります。
任意代理人の印鑑

任意代理人による届出の場合は、窓口で即日解除をすることができません。届出受付後、届出者ご本人宛に届出の意思確認のための照会書(兼回答書)を郵送しますので、以下の手続きを行ってください。

(照会書が届いてから準備するもの)
1.照会書に必要事項を記入します。
 (回答書欄、委任状欄、パスワード欄等にそれぞれ記入・押印)
2.記入した照会書を同封の専用封筒に入れて確実に封をします。
 (パスワードを保護するため、異なる封筒や、封がされていないものや開封されたものは受付できません)
3.見つかった届出者ご本人の住基カード
4.届出者ご本人の本人確認書類

 (健康保険証、生活保護受給者証、年金手帳・各種年金証書、会社・企業の社員証など)
5.任意代理人の本人確認書類
 (運転免許証、パスポート、その他官公署の発行した顔写真付きの免許証や許可証、資格証明書等)

 以上が準備できましたら、任意代理人が再度窓口にご持参ください。すべての書類が確認できましたら解除を行います。

【住基カードのチェック】
 見つかった住基カードに破損や異常がないか届出の際に確認しますので、代理人に忘れず持参させてください。また、確認には現在設定しているパスワードの入力が必要になりますが、パスワードは任意代理人ではなく職員が代わりに入力します。パスワードは照会書に記入されたものを設定します。(代理人が持参した照会書は、職員が開封します)
 パスワードは職員が代理人に代わり入力することになりますので、後日ご本人によるパスワードの変更をおすすめします。

【解除完了後にお渡しするもの】
 関係書類一式(各種お知らせ など)

 上記を窓口で受領後、住基カードと共に届出者ご本人にお渡しください。


その他の関連手続き一覧

住基ネット・住基カードについて
住基カードに設定したパスワードを忘れてしまった場合
現在設定しているパスワードを変更したい場合
住基カードを紛失したときや一時的に使用を停止したい場合
転居や婚姻などにより住基カードの記載事項に変更が生じた場合
住基カードが不用になった場合

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